2015年10月26日
安全保障関連法案
安全保障関連法案が可決制定された。
「 戦争法案 」 だとか 「 徴兵制の復活法案 」 であるとかの左派からの誹謗中傷が渦巻く中での可決であった。その内容ははたしてどうなんだ!? という素朴な疑問から発し、具体的な内容を検証してみた(産経新聞、2015年9月18日記事より抜粋)
◎新法制5つの論点
1、存立危機事態; 要件満たせば集団的自衛権行使。
2、重要影響事態; 豪州軍への後方支援も可能。
3、グレーゾーン事態; 電話閣議決定を導入。
4、在外邦人の保護; 国外退避時、武器使い警護。
5、国際平和への貢献; 「国際平和支援法案」で定めた新法。
○存立危機事態
日本が武力攻撃受けた場合、「武力攻撃事態」として自衛隊が出動するが、現行法制は日本が直接の攻撃を受けた場合の個別的自衛権しか認めていない。
今回の法制で、米国など「密接な関係にある他国」が攻撃され、「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由などが根底から覆される明白な危険がある」などの要件を満たした場合、政府は「存立危機事態」を認定し、集団的自衛権を行使できるようになる。日本が攻撃されていない段階でも武力行使が可能になる。(半島有事等に対し邦人を守り、警備に当たる同盟国への攻撃を防護する)
○重要影響事態
存立危機事態の一歩手前といえるのが「重要影響事態」だ。放置すれば日本への直接の武力攻撃に至るおそれがあるなど「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」と定義される。自衛隊による武力行使はできないが、事態に対処中の米軍などに後方支援を行う。
支援対象を増やし、日本が「準同盟国」と位置付ける豪州軍などへの後方支援や、弾薬の提供、発進準備中の戦闘機への給油を可能とする。
首相は重要影響事態の地理的な適用範囲について、中東やインド洋での紛争も該当する可能性があると答弁している。日本の重要なシーレーン(海上交通路)である南シナ海の紛争に適用される可能性もある。
○グレーゾーン事態
今回、法整備は見送られ、運用の見直しで対処することになった。
自衛隊が海保・警察に代わって出動する「海上警備行動」や「治安出動」を迅速に発令するため、電話で閣僚に了解を取り付ける閣議決定の方式を導入した。
○在外邦人の保護
治安悪化で国外退避する邦人を警護するケースを念頭に、自衛隊の武器使用権限を拡大した。これまで武器使用は正当防衛や緊急避難など「自己保存型」に限っていたが、武装集団などを排除する「任務遂行型」を認め、国際標準に近づける。これにより、一定の条件下では警護や救出が可能になる。
○国際平和への貢献
自衛隊は国連平和維持活動(PKO)など国際貢献にも活躍する。PKOと異なり、国連が統括しないタイプの活動にも参加できるよう「国際連携平和安全活動」を新設する。
併せて、PKOなどに派遣された自衛隊が、武装勢力に襲われた遠方の非政府組織(NGO)などを救助する「駈け付け警護」を可能にする。現地住民の保護のため巡回を行う「安全確保業務」を行えるようにする。継続中の紛争に対する国際貢献は、唯一の新法である「国際平和支援法案」で定めた。「国際平和共同対処事態」として、紛争対処中の他国軍に後方支援できるようになる。
●私(増澤)思いますに、
一、これはあくまでも “ 平和安全法制 ” である。
一、今更ながら、諸々の警備・防衛活動について日本は無防備であることが分かると共に、あまりにも米国まかせで自主性のない赤子のような国であった。
一、‘切れ目のない備え’は重要である。この法案なんら問題は無いと思います。
問題があるという人たちには具体的な自衛の為の対案を出していただきたい。
自衛の為の対案があろうはずがない。ゆえに、有効な対案が見られない現時点では認めるべきである。
一、日本人は賢明な民族であり、もっと我々の思考、行動に自信を持とう(自虐思想で金縛りになってはいけない)。そして、日本ほどシビリアンコントロール(文民統制)の効いた国は無い。(シビリアンコントロール・civilian control=軍や警察等に対しての民間のチェック、制御能力)
一、おそれ多くも、一国の総理を‘ バカだ、チョンだ ’ と、ののしる芸能人、学者、政治家がいるが、一個人の人格まで否定するような罵倒言葉はいけないし、間違っている。
一、近代兵器によるハイテク戦争の時代にあっては一発で国が滅ぶ危険を孕んでいる。そのためローテク武器による局地戦争が多発している現在、同盟国による局地戦争封じ込みが大切である。
一、自衛隊は軍隊だと思っている。然るに隊員は職業軍人であり、有事の際は命を賭して戦わなければならない。なのに、平和維持活動においてや、又戦いで、命を落とさないようにと、心配をするマスコミや一部の知識人がいるのはおかしい。嫌なら自衛隊員にならなければいい。これなんぞは、完全な平和ボケである。
一、問題なのは憲法九条を守らないといけないから自衛隊をまともな軍隊にしてはいけないという護憲派と、憲法九条を変えないと何もできないからといって何もしない保守は全く同じという意見がありますが、それぞれに動機は逆ですが、「何もさせない」、「何もしない」という点で、行動は全く同じなのです。だからどう有ればいいのかが問われます。
一、平和憲法制定から早や70年、人の歳でいえば古希の年月である。この憲法、古来希なるもので、じっとそれを信奉していること事態、希な国民であろう。
戦争は決してしてはいけません。しかしながら自衛の為の軍備、友好国間の集団による自衛権を確保する為の法整備は必要です。最終的には自分の身は自分で守るしかないのだ。時代も変遷するゆえに、憲法も変える必要があるのではないだろうか
一、国連の常任理事国は戦勝国のみが占め、一国の拒否権行使で物事が決まらない矛盾があります。改正しなければなりません。そして、世界に向けての新たな行動とアピール活動が必要です。
いずれにしても、行政府としての政府の役割が大切である。グローバルで、見識に長け、正直で、品格のある政治家と政党を我々国民が冷静に選び、監視し続けなければならない義務が生じることになる。
この欄において私自身この法制の内容を理解しようと努めてみました。
そして、
若者よ、小さな炉辺の幸せを祈るな、広く世界に目を向けて正義の為に生きろ!と言いたい。
「 戦争法案 」 だとか 「 徴兵制の復活法案 」 であるとかの左派からの誹謗中傷が渦巻く中での可決であった。その内容ははたしてどうなんだ!? という素朴な疑問から発し、具体的な内容を検証してみた(産経新聞、2015年9月18日記事より抜粋)
◎新法制5つの論点
1、存立危機事態; 要件満たせば集団的自衛権行使。
2、重要影響事態; 豪州軍への後方支援も可能。
3、グレーゾーン事態; 電話閣議決定を導入。
4、在外邦人の保護; 国外退避時、武器使い警護。
5、国際平和への貢献; 「国際平和支援法案」で定めた新法。
○存立危機事態
日本が武力攻撃受けた場合、「武力攻撃事態」として自衛隊が出動するが、現行法制は日本が直接の攻撃を受けた場合の個別的自衛権しか認めていない。
今回の法制で、米国など「密接な関係にある他国」が攻撃され、「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由などが根底から覆される明白な危険がある」などの要件を満たした場合、政府は「存立危機事態」を認定し、集団的自衛権を行使できるようになる。日本が攻撃されていない段階でも武力行使が可能になる。(半島有事等に対し邦人を守り、警備に当たる同盟国への攻撃を防護する)
○重要影響事態
存立危機事態の一歩手前といえるのが「重要影響事態」だ。放置すれば日本への直接の武力攻撃に至るおそれがあるなど「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」と定義される。自衛隊による武力行使はできないが、事態に対処中の米軍などに後方支援を行う。
支援対象を増やし、日本が「準同盟国」と位置付ける豪州軍などへの後方支援や、弾薬の提供、発進準備中の戦闘機への給油を可能とする。
首相は重要影響事態の地理的な適用範囲について、中東やインド洋での紛争も該当する可能性があると答弁している。日本の重要なシーレーン(海上交通路)である南シナ海の紛争に適用される可能性もある。
○グレーゾーン事態
今回、法整備は見送られ、運用の見直しで対処することになった。
自衛隊が海保・警察に代わって出動する「海上警備行動」や「治安出動」を迅速に発令するため、電話で閣僚に了解を取り付ける閣議決定の方式を導入した。
○在外邦人の保護
治安悪化で国外退避する邦人を警護するケースを念頭に、自衛隊の武器使用権限を拡大した。これまで武器使用は正当防衛や緊急避難など「自己保存型」に限っていたが、武装集団などを排除する「任務遂行型」を認め、国際標準に近づける。これにより、一定の条件下では警護や救出が可能になる。
○国際平和への貢献
自衛隊は国連平和維持活動(PKO)など国際貢献にも活躍する。PKOと異なり、国連が統括しないタイプの活動にも参加できるよう「国際連携平和安全活動」を新設する。
併せて、PKOなどに派遣された自衛隊が、武装勢力に襲われた遠方の非政府組織(NGO)などを救助する「駈け付け警護」を可能にする。現地住民の保護のため巡回を行う「安全確保業務」を行えるようにする。継続中の紛争に対する国際貢献は、唯一の新法である「国際平和支援法案」で定めた。「国際平和共同対処事態」として、紛争対処中の他国軍に後方支援できるようになる。
●私(増澤)思いますに、
一、これはあくまでも “ 平和安全法制 ” である。
一、今更ながら、諸々の警備・防衛活動について日本は無防備であることが分かると共に、あまりにも米国まかせで自主性のない赤子のような国であった。
一、‘切れ目のない備え’は重要である。この法案なんら問題は無いと思います。
問題があるという人たちには具体的な自衛の為の対案を出していただきたい。
自衛の為の対案があろうはずがない。ゆえに、有効な対案が見られない現時点では認めるべきである。
一、日本人は賢明な民族であり、もっと我々の思考、行動に自信を持とう(自虐思想で金縛りになってはいけない)。そして、日本ほどシビリアンコントロール(文民統制)の効いた国は無い。(シビリアンコントロール・civilian control=軍や警察等に対しての民間のチェック、制御能力)
一、おそれ多くも、一国の総理を‘ バカだ、チョンだ ’ と、ののしる芸能人、学者、政治家がいるが、一個人の人格まで否定するような罵倒言葉はいけないし、間違っている。
一、近代兵器によるハイテク戦争の時代にあっては一発で国が滅ぶ危険を孕んでいる。そのためローテク武器による局地戦争が多発している現在、同盟国による局地戦争封じ込みが大切である。
一、自衛隊は軍隊だと思っている。然るに隊員は職業軍人であり、有事の際は命を賭して戦わなければならない。なのに、平和維持活動においてや、又戦いで、命を落とさないようにと、心配をするマスコミや一部の知識人がいるのはおかしい。嫌なら自衛隊員にならなければいい。これなんぞは、完全な平和ボケである。
一、問題なのは憲法九条を守らないといけないから自衛隊をまともな軍隊にしてはいけないという護憲派と、憲法九条を変えないと何もできないからといって何もしない保守は全く同じという意見がありますが、それぞれに動機は逆ですが、「何もさせない」、「何もしない」という点で、行動は全く同じなのです。だからどう有ればいいのかが問われます。
一、平和憲法制定から早や70年、人の歳でいえば古希の年月である。この憲法、古来希なるもので、じっとそれを信奉していること事態、希な国民であろう。
戦争は決してしてはいけません。しかしながら自衛の為の軍備、友好国間の集団による自衛権を確保する為の法整備は必要です。最終的には自分の身は自分で守るしかないのだ。時代も変遷するゆえに、憲法も変える必要があるのではないだろうか
一、国連の常任理事国は戦勝国のみが占め、一国の拒否権行使で物事が決まらない矛盾があります。改正しなければなりません。そして、世界に向けての新たな行動とアピール活動が必要です。
いずれにしても、行政府としての政府の役割が大切である。グローバルで、見識に長け、正直で、品格のある政治家と政党を我々国民が冷静に選び、監視し続けなければならない義務が生じることになる。
この欄において私自身この法制の内容を理解しようと努めてみました。
そして、
若者よ、小さな炉辺の幸せを祈るな、広く世界に目を向けて正義の為に生きろ!と言いたい。
Posted by masuzawa05 at
06:00
│Comments(0)